「障害者手帳」や「特定医療費受給者証」等の代理申請なら【行政書士 DAI 法務事務所】へ。

行政書士 DAI 法務事務所

愛知県行政書士会 英登行政書士事務所

代理申請

1.代理 申請手続き

『障害者手帳』や『特定医療費受給証』の申請、障害者医療費の助成制度や福祉医療費給付制度などの手続きを請け負います。
申請書の作成、窓口への提出、交付された手帳の受取りや関連する申請手続きなどの代理、又は申請書等の窓口への提出などの代行を請け負います。

申請の交付等の手続きは、 各地方公共団体の福祉課や保健所が窓口になっています。
窓口の受付は、平日の業務時間内となるため、土曜日、日曜日、祝日は交付の申請等をする事ができません。

さまざまな理由から、なかなか手続きにいけない・・・。ということはありませんか?
そこで、交付申請の手続きと関連する申請の手続きを、ご本人様やご家族様に代わって代理申請を請け負います。

※助成制度の内容は、地域(各自治体)、手帳の種類、等級などによって異なります。

2.申請手続きの手順

障害者手帳の申請から交付されるまでの流れ。

役場へ ・お住まいの市区町村役場の窓口(福祉課)で、「手帳交付申請書」や「身体障害者診断書・意見書」の用紙を受け取ります
・その他申請に必要な書類を、窓口で確認しておきましょう

医療機関へ ・医療機関で受診し、「身体障害者診断書・意見書」の記入をしてもらいます
※障害者判定の資格を持つ医師のいる医療機関で受診して下さい

申請
(役場へ)
・必要な書類を揃えて役場の窓口を提出します
①手帳交付申請書
②身体障害者診断・意見書(診察日から3ヶ月以内のもの)
③顔の写真(4cm × 3cm:撮影から1年以内のもの)
④印鑑(認印でよい)
⑤個人番号のわかるもの(マイナンバー)

等級判定 ・審査会で等級を判断します

判定の通知 ・交付の可否、交付される場合にはその等級の判定結果が通知されます
※判定には標準で、1ヶ月から3ヶ月ほどかかります

交付
(役場へ)
・申請した市区町村役場の窓口(福祉課)で、障害者手帳の交付を受けます
※判断の通知書に記載されている物を持参すること

手帳交付申請書に「マイナンバー」の記入が必要になる場合もあります。

特定医療費受給者証(難病指定)の申請から交付されるまでの流れ。

保健所へ ・お住まいの市区町村の保健所の窓口で、「特定医療費(難病指定)支給認定申請書」や「臨床調査個人票(診断書)」の用紙を受け取ります
・その他申請に必要な書類を、窓口で確認しておきましょう

医療機関へ ・医療機関で受診し、「臨床調査個人票(診断書)」の記入をしてもらいます
※難病指定医師のいる医療機関で受診して下さい

申請
(保健所へ)
・必要な書類を揃えて保健所の窓口を提出します
①特定医療費(難病指定)支給認定申請書
②臨床調査個人票(診断書)
③住民票
④市町村民税(非)課税証明書
⑤印鑑(認印でよい)
⑥健康保険証(原本及びコピー)
⑦個人番号のわかるもの(マイナンバー)

交付 ・特定医療費(難病指定)受給者証が送付されます
※標準で、3ヶ月程度かかります

障害者手帳の申請」と「特定医療費受給者証(難病指定)の申請」はそれぞれの制度が異なるため、併用して申請ができます。どちらの制度も利用できるような場合には、両制度の併用申請をおすすめいたします。

◎「障害者手帳の交付」を受けた後に申請の手続きを行う医療費受給者証(障害者のための医療費の助成)は、申請病症以外の場合でも利用できますが、障害の等級により医療費の助成を受けられない場合もあります。
例)風をひいて内科を受診した場合など。

◎特定医療費受給者証(難病指定)は、申請した病症に関する場合のみ利用できます。

3.障害者手帳の種類

◎身体障害者手帳

身体障害のある方が、様々な福祉サービスや支援を受けるために必要で、障害の程度に応じて交付されます。

障害の種類 視覚障害
聴覚障害
音声・言語障害
そしゃく機能障害
肢体不自由
内臓障害(心臓機能・呼吸器機能・腎臓機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・免疫機能・肝臓機能)

◆申請に必要な書類等

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 指定医師の意見を付した診断書
  • 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの・縦4cm × 横3cm)
  • 印鑑(自著の場合は不要)

◎療育手帳

知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とされている方がサービスや優遇措置を受けやすくするために、交付されます。

◆申請に必要な書類等

  • 療育手帳交付申請書
  • 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの・縦4㎝ × 横3㎝)
  • 印鑑(自著の場合は不要)

※各地方公共団体(各自治体)によって多少の違いがあり、名称も異なります。
名古屋市では〖愛護手帳〗で、他の自治体では〖愛の手帳〗や〖緑の手帳〗などの名称があります。

◎精神障害者保健福祉手帳

何らかの精神疾患により、長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある方に交付されるものです。

障害の種類 統合失調症
気分障害(うつ病や躁うつ病)
非定型精神病(統合失調症と気分障害の両方が少しずつあり、どちらともいえない疾患)
てんかん
依存性障害(薬物・ニコチン・アルコールなど)
高次脳機能障害・器質性精神障害・認知症
そしゃく機能障害
発達障害
その他ストレス障害など

◆申請に必要な書類等

  • 診断書による申請の場合
    • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
    • 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの・縦4㎝ × 横3㎝)
    • 印鑑
    • 手帳用の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した日以後の診断書)
  • 障害者年金証書の写しによる申請の場合
    • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
    • 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの・縦4㎝ × 横3㎝)
    • 印鑑
    • 年金証書の写し
    • 年金の振込通知書又は振り込まれた預金通帳
    • 同意書

※有効期限は2 年です。(期限が切れる3 ヶ月前から更新手続きができます)
※精神障害者保健福祉手帳のみ、プライバシーに配慮し表記の記載は「障害者手帳」となっています。
※自立支援医療受給者証の申請も行うことが出来ます。(自己負担額は、原則医療費の1 割に軽減される制度です)

4.障害者手帳を取得すると受けられる行政サービス(一例です)

医療・手当・在宅サービス 障害者医療費の助成
特別障害者手当
障害児福祉手当
在宅重度障害者手当
日常生活用具の給付
補装具費の交付・修理
その他のサービス タクシー運賃の割引
鉄道・バス等の運賃の割引
駐車禁止除外指定車標章の交付
公営駐車場使用料の減額
有料道路通行料金の減免
自動車等にかかる税金の減免
所得税・住民税・相続税・贈与税の軽減
公共施設の入場料等の減免
公営住宅家賃の減額や優先入居
携帯電話料金の割引
NHK受信料の減免

※行政サービス(助成)の内容は、地域(各自治体)、手帳の種類、等級などによって異なります。