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行政書士 DAI 法務事務所

愛知県行政書士会 英登行政書士事務所

エンディングノート

1.遺言、そして相続・・・その前に

大切な人のために遺言書を残してあげることは、相手への思いやりであり愛情表現でもあり素晴らしいことであると思います。
遺言書を残せば、ご自身の考えにそった相続を実現することができ、手続きもしやすくなり残されたご家族も助かります。

でも・・・、いざ作成するとなると、どの様に書けばよいのか、自分はどうしたいと思っているのかなど、迷うことはたくさんあります。

そこで、遺言書の作成に取り掛かる前に、ご自身の考えや思いなどを難しくお考えにならないで、気が付くままに綴ってみては如何でしょうか。
‘エンディングノート’という形で綴ってみることをお薦め致します。

※エンディングノートは、当事務所でもご用意できます。

  • かしこまらず気楽に記入が出来る様、を採用しています。
  • 文字は見やすい大きさの文字を採用しています。
  • 整理された内容構成で、デジタル遺品のアカウントをまとめた項目も用意したコンパクトな仕上がりです。

ご記入する内容

ご自身のこと ・ご自身の基本情報
①お名前
②生年月日
③性別
など
・日常生活で気になっていること
①やっておきたいこと
②ご家族のこと
③ペットのこと
④家のこと
⑤ご自身の介護のこと
など
相続のこと 家族の連絡先
・財産の内容と管理について
①預貯金について
②保険について
③株式、債権について
④その他の金融資産について
⑤ローン債務について
⑥その他のもの
など
デジタル遺品のこと
(インターネット上に残されたデータ)
家族に伝えておきたい情報
①デジタル機器を起動する際の‘パスワード’
②銀行や証券会社などとの取引に用いる‘ID’や‘パスワード’
③さまざまなサービスの‘ID’や‘パスワード’
④思い出の写真
⑤住所録
など

2.遺言を残すことについて

遺言書を残せば、ご自身の考えで誰に何を残すのかを実現することが出来ます。遺言が無ければ、法定相続人同士の話合いの過程で生ずる感情のもつれなどによって相続が‘争続’や‘争族’になり、身内の争いなどによる残念なトラブルが生ずることも少なくありません。

大切な人のために遺言書を残してあげることは、思いやりであり愛情表現でもあり、素晴らしいことだと思います。遺言書があると、相続の手続きもしやすくなり残された家族が助かります。「親子なのに契約書だなんて・・・」と思う人もいるかもしれませんが、曖昧になりやすい親子関係だからこそ、きちんとした書類にしておくことは大切です。ご自身のお気持ちを伝えるためにも、遺言する意味をよく考えてみましょう。

作成することのメリット 遺産争いを未然に防げる
特定の人に財産を確実に残せる
相続手続きの負担を減らせる
自分の希望を実現できる
※生前の願いをかなえられる
遺言書の種類 ※自筆証書遺言(気軽に作成できる反面、様式不備で無効となったり、保管中の紛失により遺族が発見できないなどの恐れもあります)

  • 全ての文字を自分自身で書く必要があります
  • 文面の最後に署名押印して、自分で保管する
  • 開封は、家庭裁判所の検認手続きが必要になる
    など
※公正証書遺言(遺言者の意思に基づいて、公証人が遺言書を作成し、相続発生まで原本を公証役場に保管します。手間と費用がかかりますが、様式不備になる可能性が低く、紛失や変造などの恐れがありません)

  • 検認手続きが不要ですぐに開封ができる
     ※遺言書の内容をすぐに実行できる
  • 作成には、公証人と証人(2名:一定の条件あり)が立ち会うため、本人が確かに自分の意思で書いたという事を証明できる
    など

※作成するにつきお困りの場合は、お気軽にご相談ください。